約款のあらまし
傷害
[ 死亡共済金 ]
- 共済金をお支払いする場合
海外旅行中の事故によるケガのため事故の日から180日以内に死亡された場合。 - お支払いする共済金
傷害死亡・後遺障害共済金の全額を死亡共済金受取人にお支払いします。ただし、すでに支払われた後遺障害共済金を除きます。 - 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転
- 脳疾患、疾病、心神喪失
- 妊娠、出産、早産、流産
- 戦争、革命など
- 放射線照射、放射能汚染
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
[ 後遺障害共済金 ]
- 共済金をお支払いする場合
海外旅行中の事故によるケガのため事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、またはその機能に重大な障害が残った場合。 - お支払いする共済金
後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害共済金額の3%〜100%をお支払いいたします。 - 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。
- 脳疾患、疾病、心神喪失。
- 妊娠、出産、早産、流産。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染。
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
[ 治療費用共済金 ]
- 共済金をお支払いする場合
海外旅行中の事故によるケガのため医師の治療をうけられた場合 - お支払いする共済金
1回の事故につき次の費用のうち実際に支出した金額を傷害治療費用共済金限度の範囲内で、事故の日(医師の治療を開始した日)から180日間を限度としてお支払いします。- 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。
- 治療のために必要となった通訳雇人費用、交通費。
- 義手、義足の修理費。(傷害治療費用のみ)
- 入院のために必要となった次の費用(ただし、一回の事故につき20万円が限度)
a)通信費 b)身の回り品購入費(5万円限度) - 治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用。
- 共済金請求のために必要な医師の診断書。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。
- 脳疾患、疾病、心神喪失。
- 妊娠、出産、早産、流産。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染。
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
疾病
[ 治療費用共済金 ]
- 治療費用共済金
- 海外旅行中または旅行終了後72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始された場合。ただし旅行終了後に発病された場合は旅行中に原因が発生したものに限ります。
- 海外旅行中に感染した特定の伝染病(重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱)のために旅行終了後30日以内に医師の治療を開始された場合。
- お支払いする共済金
1回の病気につき次の費用のうち実際に支出した金額を疾病治療費用共済金限度の範囲内で、事故の日(医師の治療を開始した日)から180日間を限度としてお支払いいたします。- 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。
- 治療のために必要となった通訳雇人費用、交通費。
- 義手、義足の修理費。(傷害治療費用のみ)
- 入院のために必要となった次の費用(ただし、一回の事故につき20万円が限度)
a)通信費 b)身の回り品購入費(5万円限度) - 治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用。
- 共済金請求のために必要な医師の診断書。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染など。
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
- 妊娠、出産、早産、流産、およびこれらが原因の病気。
- 歯科疾病
- エイズ
[死亡共済会]
- 共済金をお支払いする場合
- 海外旅行中、病気により死亡された場合。
- 海外旅行中に発病した病気または旅行中にその原因が発生し旅行終了後72時間以内に発病した病気がもとで旅行終了後30日以内に死亡された場合。ただし旅行終了後72時間以内に医師の治療を開始および継続して受けている場合に限ります。
- 海外旅行中に感染した特定の伝染病(疾病治療費用と同じ)のために旅行終了後30日以内に死亡された場合。
- お支払いする共済金
疾病死亡共済金額の全額を死亡共済金受取人にお支払いします。 - 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染。
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
- 妊娠、出産、早産、流産、およびこれらが原因の病気。
- 歯科疾病
- エイズ
賠償責任
[賠償責任共済金]
-
共済金をお支払いする場合
海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(レンタル業者より借用した旅行用品を含みます。)を壊したりして損害をあたえ法律上の損害賠償責任を負った場合。 - お支払いする共済金
1回の事故につき賠償責任共済金額を限度として損害賠償金等をお支払いします。 - 共済金をお支払いできない主な場合
(1)次のような原因により生じた損害。
- 共済契約者、被共済者の故意。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染など。
(2)次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害。
- 職務遂行に関する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)。
- 親族に対する損害賠償責任。
- 航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任。
- 受託品に関して生じた損害賠償責任。ただし、次のものを除きます。
・ホテルの客室および客室内の動産
(セーフティーボックスのキーならびにルームキーを含みます。)
・住居等居住施設内の部屋および部屋内の動産
(ただし、建物、マンションの戸室全体を賃貸している場合を除きます。)
・レンタル業者より共済契約者または被共済者が直接借り入れた旅行用品または生活用品。
救援者費用(病気や遭難時の出費)
[救援者費用共済金]
- 共済金をお支払いする場合
海外旅行中に・・・
- 傷害により事故の日から180日以内に死亡されたとき。
- 病気により死亡されたとき。
- 旅行行程中に発病した病気により、旅行終了後30日以内に死亡されたとき。
- 旅行行程中に傷害または病気により3日以上継続入院されたとき。
- 被共済者が搭乗している航空機、船舶等が遭難した場合。
- 傷害により被共済者の生死が確認できない場合(ただし、被共済者の無事の確認ができた後に発生した費用は対象となりません。)または事故により緊急な捜索、救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。
- お支払いする共済金
共済契約者、被共済者または被共済者の親族の方が支出した次の費用を保障期間を通じ救援者費用等共済金額の範囲内でお支払いします。- 捜索救助費用。
- 現地までの航空運賃等交通費。
- 現地および現地までの行程におけるホテル等宿泊施設の客室料(1名につき14日分が限度)。
- 渡航手段および現地での諸雑費(ただし20万円が限度であり、入院治療に伴う諸雑費として傷害治療費用共済金、疾病治療費用共済金が支払われるべき費用については除きます。)
- 現地からの移送費用。
- 遺体の処理費用(ただし100万円が限度。)。
- ※上記(2)から(4)の費用については被災者1名につき以下が限度となります。
(2)の交通費、(3)の客室料 (4)の諸雑費等 3日から6日までの入院の場合 救援者1名分 5万円 7日以上の入院の場合 救援者3名分 20万円 - 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、犯罪行為。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染。
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
携行品
[携行品損害共済金]
-
共済金をお支払いする場合
海外旅行中に、被共済者が所有し携行する身の周り品(カメラ、宝石、衣類など)が盗難、破損、火災などの偶然な事故により損害をうけた場合。 注)現金、預貯金証書、小切手、有価証券、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ等は対象外となります。 - お支払いする共済金
携行品1個または1対について、10万円を限度として時価額または修繕費をお支払いします。ただし、共済の目的が乗車船券、航空券のときは5万円を限度とします。また、携行品損害共済金額をもって保障期間中の支払いの限度とします。
注1)運転免許証または、旅券の盗難等による損害については5万円を限度としてその再発給費用をお支払いします。
注2)強盗、盗難および航空会社等の寄託手荷物不備の事故等(例 ロストバゲージ)については共済金支払限度額が30万円までとなります。 - 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染。
- 携行品のかしまたは自然の消耗
- 携行品の置き忘れまたは紛失
- サーフィン、ウィンドサーフィン、スキューバダイビングなど危険な運動に使用中の用具等。
治療・救援者費用
[治療・救援者費用共済金]
- 傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、これらの共済金の支払にかえて、支払われるべき金額の合計額をお支払します。お支払する共済金は、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援者費用共済金額を限度とします。
- 共済金をお支払いできない主な場合
それぞれ傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用に同じ。
航空機寄託手荷物遅延
[航空機寄託手荷物遅延共済金]
-
共済金をお支払する場合
旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経ってもその目的地に運搬されなかったとき。 - お支払する共済金
航空機到着後96時間以内に負担した必要不可欠な以下の購入費をお支払します。ただし、1回の寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品損害共済金額のいずれか低い額をもって支払の限度とします。- 衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着など必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
- 生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
ただし、寄託手荷物が被共済者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
- 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済金受取人の故意。
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染など。
航空機遅延
[航空機遅延費用共済金]
-
共済金をお支払する場合
<出発遅延費用等>
搭乗予定の航空機について- 6時間以上の出発遅延
- 欠航・運休
- 航空運送事業者の搭乗予約受付け業務の瑕疵による搭乗不能が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗り継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき。 - お支払する共済金
<出発遅延費用等>
出発地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動交通費をお支払します。ただし、1回の搭乗不能につき、2万円を支払の限度とします。- 衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着など必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
- 生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
ただし、寄託手荷物が被共済者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動交通費をお支払します。 - 共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、被共済者や共済金受取人の故意。
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染など。