共済金をお支払いできない主な場合
(1)次のような原因により生じた損害。
- 共済契約者、被共済者の故意。
- 戦争、革命など。
- 放射線照射、放射能汚染など。
(2)次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害。
- 職務遂行に関する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)。
- 親族に対する損害賠償責任。
- 航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任。
- 受託品に関して生じた損害賠償責任。ただし、次のものを除きます。
・ホテルの客室および客室内の動産
(セーフティーボックスのキーならびにルームキーを含みます。)
・住居等居住施設内の部屋および部屋内の動産
(ただし、建物、マンションの戸室全体を賃貸している場合を除きます。)
・レンタル業者より共済契約者または被共済者が直接借り入れた旅行用品または生活用品。